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高断熱高気密住宅を建てるときに
役立つ制度

高断熱高気密住宅の建築・購入にあたっては、
税金の軽減や控除などの優遇措置が設けられています。
各制度には適用期限があり、税制は年度ごとに見直されるため、
最新情報にアンテナを張りつつ自分にあった制度を上手に利用することが大切です。

高断熱高気密住宅の優遇制度

省エネ性に優れた住宅を取得した際の、様々な税の優遇制度をご紹介します。

1.新築住宅に係る減税措置

低炭素住宅や長期優良住宅などの認定住宅は、住宅ローン減税や投資型減税で、一般の住宅よりも大きな所得税の控除を受けることができます。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れてマイホームを購入した場合に、一定期間に渡って住宅ローンの残高の一定割合を所得税から控除してくれるものです。また、投資型減税とは、住宅ローンを利用せずにマイホームを自己資金等で購入した場合に、住宅購入金額の一定割合を所得税から控除してくれるものです。

・低炭素住宅とは
平成24年12月に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス10%以上等の条件を満たす住宅。

・長期優良住宅とは
平成21年に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅。省エネ対策のほか、構造躯体等の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性等で一定の基準を満たすもの。

所得税
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2.住宅の取得・所有に係る減税措置

低炭素住宅や長期優良住宅の認定を取得すると、「登録免許税」「不動産取得税」「固定資産税」においても負担が軽減されます。

登録免許税
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不動産取得税
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固定資産税※
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3.住宅リフォームに係る減税措置

◎省エネ特定改修工事特別控除制度(所得税)…省エネリフォーム 投資型減税
既存の住宅を、50万円を超える工事費用で決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、250万円を上限として、工事費用の10%が所得税から控除できる制度です。省エネ改修と合わせて太陽光発電設備を設置する場合の上限額は350万円となります。

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◎省エネ改修促進税制(所得税)…省エネリフォーム ローン型減税
既存の住宅を、50万円を超える工事費用で決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高を上限に、工事費用の2%(または1%)を5年間、所得税から控除できる制度です。リフォーム等で省エネ改修工事を行った場合に利用できます。

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◎省エネ改修促進税制(固定資産税)…省エネリフォーム 固定資産税の減額
平成20年1月1日以前から建っている住宅について、一定の省エネ改修を行った場合、改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税(120m2相当分まで)が1年間、3分の1減額されます。省エネ改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないことなどが要件です。

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4.【フラット35】Sによる金利引き下げ

住宅ローン【フラット35】を利用する際、省エネ性などが優れた住宅に対し、借り入れ金利を一定期間引き下げる制度。技術基準ごとに金利Aプラン(住宅事業主の判断の基準、認定低炭素住宅、長期優良住宅)、金利Bプラン(断熱等性能等級4)があります。
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お得な省エネ住宅補助金制度

省エネ住宅の新築やリフォームで受けられる補助金制度をご紹介します。

◎地域型住宅グリーン化事業

地域における木造住宅生産体制の強化と、環境負荷の低減を目的とした支援事業です。中小住宅生産者などが、他の中小住宅生産者や木材・建材流通などの関連事業者と連携して、省エネルギー性能や耐久性などに優れた木造住宅を建設する際、費用の一部が補助されます。 以下の5つが対象となります。
1. 長寿命型(長期優良住宅)
2. 高度省エネ型(認定低炭素住宅)
3. 高度省エネ型(性能向上計画認定住宅)
4. 高度省エネ型(ゼロ・エネルギー住宅)
5. 優良建築物型(認定低炭素建築物等一定の良質な建築物)
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◎ネット・ゼロエネルギー・ハウス支援事業

ZEH(ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、住宅の高断熱化と高効率設備、太陽光発電などによって、年間に消費する正味(ネット)のエネルギー量が概ねゼロ以下となる住宅です。その普及を目指し、ZEHを新築する、ZEHの新築建売住宅を購入する、または既存の住宅をZEHに改修する人に補助金が交付されます。
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◎長期優良住宅化リフォーム推進事業

既存住宅の長寿命化や、三世代同居など複数世帯の同居のためのリフォーム推進を目的とした事業です。一定の要件を満たした場合、リフォームに要する費用の一部について国が補助します。
補助の対象となるのは下記の通りです。
1. 耐震性、劣化対策、省エネ性等の住宅性能向上のための工事
2. 1以外の住宅性能の向上に資する工事
3. 三世代同居改修工事(キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設に係る工事。ただし工事完了後、いずれか2つ以上が複数か所あること)
4. インスペクションの実施、維持保全計画の作成等に要する費用
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◎住宅省エネリノベーション促進事業

住宅の省エネ化を図るリノベーション促進のために、既築住宅の所有者に対し、高性能な断熱材や窓などを用いた断熱改修を支援するものです。戸建住宅においては、この断熱改修と同時に行う高性能な家庭用設備(高効率給湯機等)の導入・改修も支援します。
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◎住宅ストック循環支援事業

インスペクション(住宅診断)を実施し、既存住宅売買瑕疵保険に加入する既存住宅の取得や、耐震性が確保された省エネ改修、一定の省エネ性能を有する住宅への建替えに対して、その費用の一部を支援する制度です。
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